しばらく法律から離れていて、記憶もあいまいになってきている感じがするので、少し勉強しなくてはとか思ったりしています。もっとも自分が受かったのは行政書士と宅建士なので、それほど深い勉強をしたわけではないです。一般のかたよりはかなり専門家ではあると思います。
自信のなさに涙。
高島屋の「金の茶碗」が盗まれた件について面白い記事があったので取り上げてみます。

登場人物は高島屋、窃盗犯、古物商X、古物商Yの4者です。
高島屋1,040万円で盗難被害⇒窃盗犯0円で窃盗⇒古物商X180万円で買取⇒古物商Y480万円で買取
こんな感じです。
まず所有権ですが、これは高島屋になります。高島屋は返還請求する権利があります。
ただ、民法ではこう規定されています。
民法 192 条「取引行為によって、 平穏に、 かつ、 公然と動産 の占有を始めた者は、 善意であり、 かつ、 過失がないときは、 即時にその 動産について行使する権利を取得する。」
善意とは「知らないで」ということです。古物商Xと古物商Yはこの場合善意となります。
過失がない時とは「盗品などではない」と確証があるとき、証明されたときですが、この場合、古物商Xとしてはどんな状況だったのでしょうか?本人確認程度のことで買取ったのかもしれません。
古物商ですから多少の目利きはできると思います。持ち込まれた「金の茶碗」が高額なものであるということはある程度分かったのではないでしょうか?
1,040万円のものを180万円で買取ったのですから、グレーな感じがしませんか?
古物商Yはどうでしょうか。480万円で購入したそうですが、こういうものの買取相場としては妥当と言われれば妥当かもしれません。
古物商Xは過失があったと予想されますから、高島屋に「金の茶碗」を返さなければなりません。
古物商Yは無過失ですから返さなくてもいいのでしょうか?
第20条「古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。」
1年を経過した場合は古物商Yは所有権を主張できますが、この場合1年未満なので主張はできません。よって、「金の茶碗」は高島屋に返還となります。
もっとも、1年を経過した場合でも所有権は高島屋に帰属するようです。そういう判例ありだそうです。
次にお金の流れですが、
古物商X⇒古物商Y480万円返還
窃盗犯⇒古物商X180万円返還
古物商Yは古物商Xより480万円を返してもらえます。盗品を売りつけたのだから当たり前です。これも法律的な裏付けはありますが割愛します。
では、古物商Xは窃盗犯より180万円を回収できるでしょうか?これも上記と同様に回収できますが、問題は窃盗犯に返金する能力があるかどうかというところです。
回収できたのでしょうかね?
ニュースでは弁護士の方が詳しく説明されているのでご参照ください。
回収できないとすればよく確かめないで盗品を購入した罰といえば罰になります。
古物売買は常に盗品売買のリスクを抱えます。オークションやフリマがにぎわっている昨今ですが、他人事とは思わないで、頭の片隅にリスクのことを置いて置いて、楽しまなければなりませんね。
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