65歳を過ぎて働くとどうなる?厚生年金と“第2号被保険者”の関係をわかりやすく解説
「私はまだ働いているのに、“第2号被保険者ではない”ってどういうこと?」
65歳を過ぎても元気に働く人が増えています。でも、年金の書類や説明を読むと、「第2号被保険者ではありません」なんて書いてあって、思わず首をかしげる方も多いのではないでしょうか。
実はこの文言、制度の説明としては正しいのですが、一般の人にはとても分かりにくいのです。そこで、ここではこの言葉の意味を、噛み砕いて説明してみたいと思います。
そもそも「第2号被保険者」って何?
簡単に言えば、第2号被保険者とは「会社員や公務員などで厚生年金に加入している人」のことです。通常は20歳から60歳までが対象ですが、実際には65歳を過ぎても働いていれば、厚生年金に加入することができます。
問題の一文を分解して解説!
「65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。」
これを分かりやすくすると、こうなります:
- 65歳以上の厚生年金の加入者: 働いていて厚生年金に加入している人
- 老齢または退職を支給事由とする受給権: 65歳以上で年金を受け取る権利がある人
- 第2号被保険者とはなりません: 「通常の会社員」としての保険者分類からは外れる
「厚生年金に入っているのに第2号じゃない」とは?
ややこしいですが、「厚生年金に入っている」ことと、「第2号被保険者である」ことは完全にイコールではありません。
65歳を超えていて、なおかつ老齢年金の受給権を持っている人は、厚生年金には加入していても、「第2号被保険者」という分類からは外れるのです。
これは制度上の分類の話で、保険料が免除されるとか、年金がもらえないという意味ではありません。
実際にはどうなるの?
- 65歳以上でも厚生年金に加入可能: 会社が保険料を半分負担してくれます。
- 老齢年金も受け取れる: 65歳になれば、自動的に受給資格が発生します。
- 在職老齢年金制度の影響: 給与と年金の合計が一定額を超えると、年金が減額されることがあります。
ポイントまとめ
- ✅ 65歳以上でも厚生年金に加入できる。
- ✅ 受給権があると第2号被保険者とはみなされない。
- ✅ 在職老齢年金制度の影響で年金が減額される可能性がある。
- ✅ 詳細は年金事務所や社労士への相談が安心。
最後に:自分の年金と就労の関係を知っておこう
年金制度はとても複雑で、一見すると矛盾しているように思えることもあります。でも、少しずつ噛み砕いて理解していくことで、自分の働き方や収入の見通しが立てやすくなります。
特に「在職老齢年金制度」は、思っていたより年金が少なかった!というトラブルになりやすいポイントなので、事前に確認しておくのが大切です。
必要であれば、年金相談窓口へ
「自分の場合はどうなるの?」と思ったら、最寄りの年金事務所や社会保険労務士に相談するのが一番確実です。
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