家族や友人と一緒に“推し活”やキャラ弁作りを楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。
しかし、2021年に「鬼滅の刃」のキャラクターケーキを販売した職人が著作権法違反容疑で書類送検されたというニュースを見て、自分の活動に少し不安を感じている方もいらっしゃると思います。
著作権法というのは、アニメやマンガのキャラクターを再現したケーキや弁当(キャラ弁)にも関係してくるのです。
特に、そのキャラクターが誰の目にも明らかに「鬼滅の刃」のキャラクターであると分かるほど上手に描かれている場合、著作権法違反になる可能性があります。
著作権侵害の判断にはいくつかのポイントがあるそうです。
まず、真似されたイラストや画像が「著作物」であること。
次に、元ネタを見て参考にして作られたものかどうか。
そして、再現されたイラストや画像が元のものにどれくらい似ているかどうかという点です。
「鬼滅の刃」のキャラクターは作者が創作した著作物なので、それを参考にしてケーキやキャラ弁を作ると、著作権侵害になる可能性があります。
例えば、子供のために家で作る分には問題ないようです。
親が子どものために作るキャラ弁やケーキは、「私的使用」の範囲内であり、著作権法違反にはならないそうです。
しかし、SNSにそのキャラ弁やケーキの写真をアップロードすると、「公衆送信権」を侵害する可能性があるとのこと。
さらに、バザーなどで販売すると「複製権」の侵害になるかもしれません。
では、どうしてSNSにはたくさんのキャラ弁やキャラクターケーキの写真がアップされているのでしょうか?
正直、明確な基準はわからないですが、警察や著作権者が積極的に取り締まるかどうかによるところが大きいのではないでしょうか。
実際、今回の「鬼滅の刃」のキャラクターケーキの場合、職人が一つ1万5000円で販売し、2年間で約400万円の売り上げがあったことが問題視されたようです。
ファンとして、好きなキャラクターをケーキや弁当にして楽しむのはとても楽しいことです。しかし、その楽しみが法に抵触する可能性があることを理解しておく必要があります。
家族や親しい友人と楽しむ分には問題ありませんが、SNSでの公開や販売は慎重に行うべきです。
最後に、キャラクターを使う際の使用料についてですが、キャラクターの使用には通常、売り上げの3~5%の使用料がかかるそうです。
しかし、使用料を払えば誰でも使えるというわけではなく、厳しい審査があります。
キャラクターのイメージを守るため、ライセンスを出さないこともあるので、キャラクターを使う際にはしっかり確認することが大切です。
私たちファンとしては、キャラクターへの愛を持ちつつ、その権利を尊重することが求められます。
これからも推しキャラと共に楽しい時間を過ごしながら、法を守って活動していきましょう。
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