第1回では高齢者に乙4資格が人気な理由、第2回では試験の概要と合格率を解説しました。今回はいよいよ中身に入り、「危険物とはそもそも何か」「乙4で扱う第4類危険物にはどんな種類があるのか」を整理していきます。
危険物とは何を指すのか
危険物とは、消防法で定められた「火災や爆発などの災害を起こすおそれが大きい物質」のことです。具体的には、ガソリンや灯油、アルコール、火薬、酸化剤など、身近に存在するけれども取り扱いを誤ると大事故につながるものが含まれます。
これらは「第1類から第6類」までに分類され、それぞれ性質が異なります。例えば、第1類は酸化性固体、第2類は可燃性固体、第5類は自己反応性物質、第6類は酸化性液体といった具合です。そして、私たちが今回注目する乙4は「第4類」、すなわち引火性液体を対象としています。
第4類危険物の特徴
第4類の危険物は「液体であり、火がつくと燃えやすい」という共通点があります。特にガソリンや灯油、アルコール類など、生活に密接に関わる燃料が多く含まれています。
このグループの大きな特徴は「引火点」によって区分されることです。引火点とは、液体が蒸発して空気中に可燃性蒸気を出し、それに火がつく最低の温度を指します。ガソリンの引火点はマイナス40度前後と非常に低いため、常温でも危険度が高い物質とされます。一方で、灯油や軽油は40度以上と比較的高めで、危険度はガソリンより低いと位置づけられます。
第4類の分類
第4類危険物はさらに細かく分類されます。
- 特殊引火物(例:ジエチルエーテル、二硫化炭素)
- 第一石油類(例:ガソリン、ベンゼン、アセトン)
- 第二石油類(例:灯油、軽油、クレオソート油)
- 第三石油類(例:重油、潤滑油の一部)
- 第四石油類(例:シリンダー油、ギヤー油)
- アルコール類(例:メタノール、エタノール)
このように、第4類の中でも性質や危険度が異なるため、それぞれに応じた取扱い方法が法律で定められています。
なぜ第4類が重視されるのか
試験でも現場でも、第4類危険物は最も重要視されています。理由は単純で「社会のあらゆる場面で使用されている」からです。自動車燃料、家庭の暖房用燃料、工場での溶剤──どれも生活や産業に欠かせません。したがって、乙4試験でも第4類の性質や安全な取り扱い方が重点的に問われるのです。
高齢者が覚える際の工夫
物質名はカタカナや化学用語が多いため、暗記が負担になる方も多いでしょう。その場合は、まず「ガソリン=とても危険」「灯油=比較的安全」といった身近な感覚で理解することから始めると覚えやすくなります。試験対策の段階では語呂合わせやイラストを使った記憶法も有効です。
今日のまとめ
- 危険物とは消防法で規定された火災や爆発の恐れが大きい物質を指す。
- 第4類危険物は「引火性液体」で、ガソリンや灯油、アルコールなど身近な燃料が含まれる。
- 第4類は引火点で分類され、性質や危険度に応じた規制がある。
- 試験でも現場でも第4類は最重要テーマ。まずは身近な物質から理解を深めよう。
次回予告
次回は「消防法における危険物のルールと規制」について解説します。第4類を扱ううえで必ず押さえておくべき法律の基礎を学んでいきましょう。
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