第2号被保険者
70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を第2号被保険者といいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
日本年金機構
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。
「65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。」という文言が少し分かりにくいと感じるのは無理もありません。
ここでは、この文言の意味をわかりやすく説明します。
まず、「第2号被保険者」とは、一般的に会社員や公務員など、厚生年金に加入している人たちのことを指します。
通常、厚生年金は20歳以上60歳未満の人が対象ですが、実際には65歳以上でも働いている限り厚生年金に加入し続けることができます。
文言の意味を細かく見てみましょう。
「65歳以上の厚生年金の加入者」とは、65歳を過ぎても会社員や公務員として働いている人で、厚生年金に加入し続けている人のことです。
「老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方」とは、老齢年金(通常は65歳から支給される)または退職年金を受け取る権利がある人を指します。
「第2号被保険者とはなりません」とは、65歳以上で年金を受け取る権利がある人は、通常の第2号被保険者(会社員や公務員)ではないということです。
実際には、65歳以上で厚生年金に加入し続けている場合でも、老齢年金を受け取ることはできます。
しかし、在職老齢年金制度によって、給与と年金の合計額が一定額を超えると、年金が減額される仕組みがあります。
具体的なポイントは以下の通りです。
65歳以上でも厚生年金に加入できる:65歳以上でも働いている限り、厚生年金に加入し続けることができます。
老齢年金の受給権:65歳以上であれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権があります。
在職老齢年金制度:給与と年金の合計額が一定額を超えると、その超えた分の半分が年金から減額されます。
結論として、65歳以上で年金を受け取りながら働いている場合、年金を受給しつつ厚生年金に加入し続けることができますが、その場合は通常の第2号被保険者とは異なる取り扱いになります。
在職老齢年金制度の影響を受けるため、専門家のアドバイスを受けながら適切に対応することが重要です。
この説明で少しでも理解が深まれば幸いです。年金制度は複雑ですが、詳細を理解することで、自分の生活設計に役立てることができます。
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